不動産登記費用お見積り相談室

運営:司法書士正村事務所

〒183-0052 東京都府中市新町1-31-7

050-3716-3333
050-3606-2224

1.事前相談


不動産、当事者など、登記をするにあたり確認すべきことがございますので、まずはご連絡ください。ご連絡方法は、電話、メール、ファックスどれでも対応しております。

2.打ち合わせ


不動産、金融機関などをお聞きします。

また、詳細な書類も確認する必要があるため、金融機関の連絡先も教えていただく場合がございます。

3.書類作成および取集

お客様と打ち合わせした内容をもとに、登記に必要な書類を作成していきます。

事案により書類を収集することもあります。

4.署名押印


登記書類に署名押印いただきます。

この時に登記費用をお支払いただきます。

5.登記申請


署名押印が終わりましたら法務局へ登記を申請いたします。

6.登記完了


登記はおおむね1週間前後で完了します。

7.書類のお渡し


登記が完了しましたら権利証などの登記関係書類をお客様にお渡しいたします。

抵当権を抹消するお客様


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司法書士報酬  7500円+実費

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記載の司法書士報酬はホームページからご依頼いただきましたお客様限定価格となります。

ホームページ以外のご依頼の場合、または複雑な事案などは費用が異なる場合がございます。

知ってましたか? 司法書士により抵当権抹消手数料が違うこと!

司法書士はお客様が自由に選べます。

通常、銀行の紹介する司法書士は、登記費用が高い傾向があります。 

事案にもよりますが、当事務所よりも数万円ほど高いことも多々ございます。 

この抵当権抹消の登記費用を負担するのは、お客様ご自身なのですから、高い費用を節約するためにも この際遠慮なさらずに、積極的にお見積りを比べてみてください。

当事務所はお見積り無料です!!

大切な不動産の手続き。後悔しないためにも一度ご相談ください。

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ローンを完済したけれど、抵当権抹消登記を忘れてしまい、そのままにしておいた場合、手続きが複雑になる場合がございます。

たとえば、抵当権の抹消登記には、有効期限が定められている書類も存在するので、この場合、有効期限内に登記しないと、再度、書類を取り寄せる必要が生じます。

また、銀行などの金融機関からお借入した場合には、完済後、銀行の方から抹消書類が送られてきますので、忘れることも少なく済みますが、個人間の借り入れとなりますと、完済しても抹消書類が送られない場合も考えられます。

正村事務所は、複雑な抵当権抹消登記もご依頼いただけますので、遠慮なくご相談ください。

お問合せ・ご相談

050-360-2224

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