不動産登記費用お見積り相談室

運営:司法書士正村事務所

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生前贈与とは、被相続人が死亡する前に自分の財産を無償で人に分ける行為です。

自分の財産を、生前に贈与することによって、将来負担すべき相続税を少しでも押さえるために利用されることもあります。

ただし、生前贈与を行うには、自身の財産状況を明確にしうまく活用しなければ、かえって税金が高くついてしまう恐れがありますので不動産の贈与を場合は、司法書士などの専門家にご相談されることをお勧めします。当事務所は、各士業専門家との提携がありますので、トータルでサポートさせて頂きます。

生前贈与には、以下のメリットがあります。


・譲りたい方に、譲りたい物を確実に譲ることができる(相続争いの予防になります)


・自分の贈与した物が、どのように利用されるかを自分の目で確かめることができる


・贈与の方法によっては、相続税対策となる

不動産は所有権の全部を贈与するのでなく、一部を贈与することもできます。たとえば、夫が単独で所有している土地家屋の持分2分の1を、妻や子供に贈与するようなケースです。

この他にも、贈与税の基礎控除額(110万円)の範囲に収まるように、持分の一部を贈与することもあります。少しずつ長年に渡って生前贈与をおこなうことで、贈与税を負担すること無く財産の移転をすることができます。この方法によれば、相続財産そのものを減らすことが可能なので、相続税対策にもつながります。

1.事前相談


贈与する不動産、移転予定日など、登記をするにあたり確認すべきことがございますので、まずはご連絡ください。ご連絡方法は、電話、メール、ファックスどれでも対応しております。

2.打ち合わせ


贈与する不動産、対象者、移転予定日などをお聞きします。

また、詳細な内容も確認する必要があるため、相手方の連絡先も教えていただく場合がございます。

3.書類作成および取集

お客様と打ち合わせした内容をもとに、登記に必要な書類を作成していきます。

事案により書類を収集することもございます。

4.署名押印


登記書類に署名押印いただきます。

この時に登記費用をお支払いただきます。

5.登記申請


署名押印が終わりましたら法務局へ登記を申請いたします。

6.登記完了


登記はおおむね1週間前後で完了します。

7.書類のお渡し


 登記が完了しましたら権利証などの登記関係書類をお客様にお渡しいたします。

不動産の贈与を受けるお客様


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贈与税は、1月1日から12月末日までの1年間に贈与によりもらった財産の合計額から、基礎控除額110万円を差し引いた残りの金額に対してかかります(暦年課税)。贈与税では、相続税に比べて基礎控除額が少なく、かつ税率も高いため大変高額になることがあります。

ところが、夫婦の間で居住用の不動産をの生前贈与する場合には、贈与税を計算するのに際して、通常の基礎控除110万円にプラスして、最高2,000万円までの控除(配偶者控除)を受けられることがあります。

この特例を受けるための要件は次のとおりです。また、同じ配偶者からの贈与については一生に一度しか適用を受けることができません。


要件その1


夫婦の婚姻期間が20年を過ぎた後に贈与が行われたこと。


要件その2


贈与された財産が、自分が住むための居住用不動産(または居住用不動産を取得するための金銭)であること。

要件その3


贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与により取得した国内の居住用不動産(または贈与を受けた金銭で取得した国内の居住用不動産)に、贈与を受けた者が現実に住んでおり、その後も引き続き住む見込みであること。


 
夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除の特例を利用することで、贈与税を負担すること無く、自らの生前に確実にマイホームを配偶者に引き継ぐことが可能です。

お問合せ・ご相談

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