不動産登記費用お見積り相談室

運営:司法書士正村事務所

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不動産は所有権の全部を贈与するのでなく、一部を贈与することもできます。たとえば、夫が単独で所有している土地家屋の持分2分の1を、妻や子供に贈与するようなケースです。

この他にも、贈与税の基礎控除額(110万円)の範囲に収まるように、持分の一部を贈与することもあります。少しずつ長年に渡って生前贈与をおこなうことで、贈与税を負担すること無く財産の移転をすることができます。この方法によれば、相続財産そのものを減らすことが可能なので、相続税対策にもつながります。

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