不動産登記費用お見積り相談室

運営:司法書士正村事務所

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司法書士をかえてみませんか?

今の司法書士に満足していますか?

たとえば…

1.業務が遅い


登記のお見積もりや必要書類を、早くお客様にお話したいのに、司法書士の対応が遅ければ報告するのも遅くなってしまいます。

司法書士正村事務所は、基本的にお話しいただいてから即日に「お見積り」と「必要書類」をお伝えしております。

2.費用が高い


決済のつど司法書士からくるお見積金額が10万前後なんてことありませんか?

司法書士正村事務所は決済費用が2万4800円でご案内しております。

3.こちらの言うことを聞いてくれない


①売主様、買主様が来れない場合

②三者間契約(以前の中間省略登記)

③土曜日、日曜日に決済をしたい

④海外のお客様がいる

このような場合、司法書士に登記を断られたことはございませんか?

司法書士正村事務所なら上記のような複雑な事例でもスムーズに対応できます。

新・中間省略登記は、従来の「中間省略登記」とは性質が大きく異なります。

従来行われてきた中間省略登記は、不動産がA→B→Cと順次売買され、所有権もAからB、BからCに順次移転しているにもかかわらず、所有権の登記名義をAから直接Cに移転するというものでした。

新・中間省略登記は、A→B、B→Cへと順次売買された場合に、その2つの売買契約に特約と付すことにより「所有権自体が」直接A→Cに移転するというところです。所有権がAからCに移転しているのですから、当然所有権の登記名義もAからCに直接移転できるということになります。

新・中間省略登記をするには、所有権自体をAから直接Cに移転させる必要がありますが、
これを実現するための方法としては、2通りの契約方法があります。


方法1 直接移転売買


A・B間の売買契約及び、B・C間の売買契約にそれぞれこのスキーム特有の特約を付すことによって所有権をAからCに直接移転させる方法です。


A・B間の売買契約の特約
AはBに物件を売り渡し、BはAに代金を支払うが、所有権はAからCに直接移転する。

B・C間の売買契約の特約
BはCにA所有の物件を売り渡し、CはBに代金を支払う。CはAから直接、本物件の所有権の移転
を受ける。

※この方法1のメリットは、CはA・B間の売買価格を知り得る立場に無い為、CにBがいくら差益を得たのかという事が判明しないという点です。

方法2 買主の地位の譲渡


A・B間の売買契約におけるBの買主たる地位(権利・義務)をCに譲渡する契約をすることによって所有権をAからCに直接移転させる方法です。
つまり、買主がBからCに入れ替わるという事です。


A・B間の売買契約の特約
通常の売買契約(AはBに物件を売り渡す)

B・C間の売買契約の特約
BはCに買主たる地位を売り渡す。


※この方法2は、方法1に比べ、手続き的には簡易ですがCにA・B間の売買価格を知られてしまうというデメリットがあります。

当事務所では、契約書の作成・アドバイスはもとより、代金決済への立会い、登記手続きまで必要となる一連の手続きについて総合的にお手伝いさせていただきますので、お気軽にご相談ください。

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