不動産登記費用お見積り相談室

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新・中間省略登記は、従来の「中間省略登記」とは性質が大きく異なります。

従来行われてきた中間省略登記は、不動産がA→B→Cと順次売買され、所有権もAからB、BからCに順次移転しているにもかかわらず、所有権の登記名義をAから直接Cに移転するというものでした。

新・中間省略登記は、A→B、B→Cへと順次売買された場合に、その2つの売買契約に特約と付すことにより「所有権自体が」直接A→Cに移転するというところです。所有権がAからCに移転しているのですから、当然所有権の登記名義もAからCに直接移転できるということになります。

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