不動産登記費用お見積り相談室

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新・中間省略登記をするには、所有権自体をAから直接Cに移転させる必要がありますが、
これを実現するための方法としては、2通りの契約方法があります。


方法1 直接移転売買


A・B間の売買契約及び、B・C間の売買契約にそれぞれこのスキーム特有の特約を付すことによって所有権をAからCに直接移転させる方法です。


A・B間の売買契約の特約
AはBに物件を売り渡し、BはAに代金を支払うが、所有権はAからCに直接移転する。

B・C間の売買契約の特約
BはCにA所有の物件を売り渡し、CはBに代金を支払う。CはAから直接、本物件の所有権の移転
を受ける。

※この方法1のメリットは、CはA・B間の売買価格を知り得る立場に無い為、CにBがいくら差益を得たのかという事が判明しないという点です。

方法2 買主の地位の譲渡


A・B間の売買契約におけるBの買主たる地位(権利・義務)をCに譲渡する契約をすることによって所有権をAからCに直接移転させる方法です。
つまり、買主がBからCに入れ替わるという事です。


A・B間の売買契約の特約
通常の売買契約(AはBに物件を売り渡す)

B・C間の売買契約の特約
BはCに買主たる地位を売り渡す。


※この方法2は、方法1に比べ、手続き的には簡易ですがCにA・B間の売買価格を知られてしまうというデメリットがあります。

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