新・中間省略登記をするには、所有権自体をAから直接Cに移転させる必要がありますが、
これを実現するための方法としては、2通りの契約方法があります。
A・B間の売買契約及び、B・C間の売買契約にそれぞれこのスキーム特有の特約を付すことによって所有権をAからCに直接移転させる方法です。
A・B間の売買契約の特約
AはBに物件を売り渡し、BはAに代金を支払うが、所有権はAからCに直接移転する。
B・C間の売買契約の特約
BはCにA所有の物件を売り渡し、CはBに代金を支払う。CはAから直接、本物件の所有権の移転
を受ける。
※この方法1のメリットは、CはA・B間の売買価格を知り得る立場に無い為、CにBがいくら差益を得たのかという事が判明しないという点です。
方法2 買主の地位の譲渡
A・B間の売買契約におけるBの買主たる地位(権利・義務)をCに譲渡する契約をすることによって所有権をAからCに直接移転させる方法です。
つまり、買主がBからCに入れ替わるという事です。
A・B間の売買契約の特約
通常の売買契約(AはBに物件を売り渡す)
B・C間の売買契約の特約
BはCに買主たる地位を売り渡す。
※この方法2は、方法1に比べ、手続き的には簡易ですがCにA・B間の売買価格を知られてしまうというデメリットがあります。
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