生前贈与とは、被相続人が死亡する前に自分の財産を無償で人に分ける行為です。
自分の財産を、生前に贈与することによって、将来負担すべき相続税を少しでも押さえるために利用されることもあります。
ただし、生前贈与を行うには、自身の財産状況を明確にしうまく活用しなければ、かえって税金が高くついてしまう恐れがありますので不動産の贈与を場合は、司法書士などの専門家にご相談されることをお勧めします。当事務所は、各士業専門家との提携がありますので、トータルでサポートさせて頂きます。
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