不動産登記費用お見積り相談室
運営:司法書士正村事務所
〒183-0052 東京都府中市新町1-31-7
行方不明の賃借人の荷物を処分することができますか
次の手続を踏めば、処分することができます。
1.賃貸借契約を解除する。
2.家屋明渡訴訟と滞納賃料の請求訴訟を提起し、裁判で勝訴判決を得る。
3.裁判の判決に基づいて、明渡しの強制執行と滞納賃料の強制執行として、荷物を差押た上で競売して処分する。
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