不動産登記費用お見積り相談室

運営:司法書士正村事務所

〒183-0052 東京都府中市新町1-31-7

050-3716-3333
050-3606-2224

行方不明の賃借人の荷物を処分することができますか

次の手続を踏めば、処分することができます。

1.賃貸借契約を解除する。

2.家屋明渡訴訟と滞納賃料の請求訴訟を提起し、裁判で勝訴判決を得る。

3.裁判の判決に基づいて、明渡しの強制執行と滞納賃料の強制執行として、荷物を差押た上で競売して処分する。

お問合せ・ご相談

050-360-2224

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