買主が共有となる場合の持分割合はどのように決めたらよいですか。
買主が共有となる場合、登記する時には申請書に各共有者の持分の割合を分数で記載する必要があります。
この割合は売買代金の出資割合で決定するのが原則です。
たとえば、売価3000万円の不動産を2名で買い、Aさんが2000万円、Bさんが1000万円負担したとすると、A さんが3分の2、Bさんが3分の1となります。
この出資の割合と大幅に異なる割合で登記すると、差額について贈与とみなされ、贈与税がかかる場合がありますので注意が必要です。
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