不動産登記費用お見積り相談室

運営:司法書士正村事務所

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居住用の家屋を取得した方が登記を行う際,「住宅用家屋証明書」を添付することにより,課税される登録免許税が次のように軽減されます。

司法書士正村事務所は住宅用家屋証明書の取得もお手伝いしております。お気軽にご相談ください。

所有権移転登記 1000分の20→1000分の3


1,000万円の不動産の場合    登録免許税20万円→3万円   差額17万円

抵当権設定登記 1000分の 4→1000分の1


1,000万円の融資の場合    登録免許税4万円→1万円   差額3万円

お問合せ・ご相談

050-360-2224

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