不動産登記費用お見積り相談室

運営:司法書士正村事務所

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建物表題登記(建物表示登記)


建物を新築したとき、あるいは、まだ登記をしていない場合「建物表題登記(表示登記)」を申請します。

 
 
建物合体に関する登記


異なる2個の建物を通路等でつなげた場合や、数個の建物を工事により1個の建物にした場合、「合体による建物の表示登記及び合体前の建物表示登記の抹消」を申請します。

建物表示変更登記


建物を増築した場合、建物の一部を取り壊した場合、居宅から店舗・事務所等に用途が変わり建物の種類が変更になった場合、車庫・物置・倉庫等の附属建物を新築、増築、取り壊し等を行った場合に「建物表示変更登記」を申請します。

建物合併登記


登記簿上、数個の建物を1個の建物にする場合に「建物合併登記」を申請します。

建物分割登記 


主たる建物が居宅で、附属建物が倉庫・事務所・店舗等数棟ある場合に、その一部だけを相続、贈与、売買等をしたい場合「建物分割登記」を申請します。

 

建物滅失登記 

 


建物の全部を取り壊したり、火事で焼失したとき、火災等で倒壊した場合に「建物滅失登記」を申請します。

建物区分登記


1棟の建物をいくつかの専有部分に区分しそれを独立した建物にした場合、「建物区分登記」を申請します。

土地表題登記 


公有水面を埋め立てて、新しい土地ができたとき、未登記の廃止をした道路や水路等の払い下げを申請して自分のものになったとき「土地表題登記」を申請します。

分筆登記


相続、贈与、売買等の場合や、担保権の効力を抑えたい場合、農地転用許可や都市計画法の開発許可等で面積の制限がある場合、建物を新築する際、セットバックする必要がある場合に1筆の土地を複数の筆に分筆する「分筆登記」を申請します。

合筆登記 


同じ名義の土地所有者で接続している2筆以上の土地を1筆にまとめたいとき「合筆登記」を申請します。 (ただし、異なる抵当権等の担保権等が設定されている場合はこの登記は申請することができません。)

地積更正登記 


登記簿に記載されている面積(公簿面積)と実際に測った面積(実測面積)が違っている場合、正しい面積に直すため「地積更正登記」を申請します。

地目変更登記


山林や畑等であった土地に家を建てて宅地に変更した場合、つまり土地の用途を変更したときは、1ヶ月以内に「地目変更登記」を申請します。

表示登記抹消 


実在しない土地が登記されている場合「表示登記抹消」を申請します。

※表示の登記は土地家屋調査士の業務となります。詳しくは土地家屋調査士にお尋ねください。知り合いの土地家屋調査士の先生がいらっしゃらない場合は、当司法書士事務所より、土地家屋調査士の先生をご紹介させて頂きます。どうぞお気軽にご相談ください。

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