不動産登記費用お見積り相談室

運営:司法書士正村事務所

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売買物件に、隠れた瑕疵(欠陥など)が発覚した場合、売り主へ物件の修補や損害の賠償を求めることが可能です。また、瑕疵が重大で、住むこともままならない場合などは契約の解除を求めることもできます。売買契約では、売り主が瑕疵担保責任を負うか否か、負う場合は物件の引き渡しからどのくらいの期間で責任を負うのかなどが取り決められます。瑕疵担保責任の期間が短いほど買い主に不利となり、逆に長いほど売り主に不利となります。隠れた瑕疵をめぐるトラブルは非常に多いことから、しっかりと契約内容を確認しましょう。

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