媒介契約で定める仲介手数料以外にコンサルティング手数料を払う必要はありません。
依頼した覚えのないコンサルティング手数料の請求を受けたときには、「コンサルタント契約はしていません。仲介手数料を支払えば十分なはずです。」とはっきりと断りましょう。
また、仲介業務のみを依頼しているにもかかわらず、媒介契約とは別に、不動産会社が「仲介手数料のほかにコンサルタント料を支払う」という契約を結ぼうとした場合も、はっきりと断るようにしましょう。このような行為は、仲介手数料の上限を定めた宅地建物取引業法に違反する可能性もあります。
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