不動産登記費用お見積り相談室

運営:司法書士正村事務所

〒183-0052 東京都府中市新町1-31-7

050-3716-3333
050-3606-2224

媒介契約で定める仲介手数料以外にコンサルティング手数料を払う必要はありません。

依頼した覚えのないコンサルティング手数料の請求を受けたときには、「コンサルタント契約はしていません。仲介手数料を支払えば十分なはずです。」とはっきりと断りましょう。

また、仲介業務のみを依頼しているにもかかわらず、媒介契約とは別に、不動産会社が「仲介手数料のほかにコンサルタント料を支払う」という契約を結ぼうとした場合も、はっきりと断るようにしましょう。このような行為は、仲介手数料の上限を定めた宅地建物取引業法に違反する可能性もあります。

お問合せ・ご相談

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