親子、夫婦、兄弟間の資金のやり取りであっても、贈与とみなされ、贈与税の課税対象とされる場合があります。
借入とする場合は、贈与とみなされないように充分な注意が必要です。
そのためには、次のようなことに注意してください。
1. 税務署が正式な金銭貸借関係であると認めるような金銭消費貸借契約書あるいは借用書を作成すること
2. 返済能力があると認められる借入金額であること
3. 実際に返済していること
4. 返済の事実を証明することができる支払い方法をとること
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