不動産登記費用お見積り相談室
運営:司法書士正村事務所
〒183-0052 東京都府中市新町1-31-7
相続人が行方不明なため相続登記手続きができません。どうすればいいですか?
相続人が行方不明な場合、不在者財産管理人を選任して手続きを進めます。
事案によっては失踪宣告を申し立てる場合もございます。
不在者財産管理人選任手続き、失踪宣告申立手続きともに多数実績がございますのでご安心ください。
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