相続人が行方不明なため保険金が受領できません。どうすればいいですか?
相続人が行方不明であることを伝えても、それだけでは保険会社は保険金を支払ってくれません。このような場合、不在者財産管理人を選任して手続きを進めます。
事案によっては失踪宣告を申し立てる場合もございます。
不在者財産管理人選任手続き、失踪宣告申立手続きともに多数実績がございますのでご安心ください。
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