不動産登記費用お見積り相談室

運営:司法書士正村事務所

〒183-0052 東京都府中市新町1-31-7

050-3716-3333
050-3606-2224

誰が死亡した人(被相続人)の相続人になりますか?

亡くなられた方の配偶者とその子です。

亡くなられた方に子がいない場合には、亡くなられた方のご両親、ご両親が既に死亡していれば兄弟姉妹が相続人となります。

また、被相続人の死亡時に既に子が死亡している場合には孫が相続するなど、変則的になります。相続の関係者が多くて相続人の把握が難しいと思われたら、当事務所までご相談ください。

お問合せ・ご相談

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