不動産登記費用お見積り相談室

運営:司法書士正村事務所

〒183-0052 東京都府中市新町1-31-7

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内縁関係にある配偶者は相続人になりますか?

例えば、内縁の夫が死亡した場合、内縁の妻には相続の資格はありません。現在の日本の法律では、法律上の婚姻関係にない内縁配偶者の相続権が認められていないからです。

お問合せ・ご相談

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