不動産登記費用お見積り相談室

運営:司法書士正村事務所

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遺産分割協議は、全員が集まって行わなければならないのでしょうか?

必ずしもその必要はありません。

遺産分割協議を郵便や電話を使い、遺産分割協議書への署名・押印を郵便で行っても、相続人全員の意思の確認がきちんと出来ているならば問題はありません。

ただし、後日トラブルとならないように、協議書の文言はしっかりと確認しておいた方がよいでしょう。

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