不動産登記費用お見積り相談室

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不動産契約と司法書士選択権について

今度土地購入の契約を結ぶのですが。
不動産屋から来た契約の案内には諸費用は「手付金・仲介手数料・収入印紙」だけで
別紙の資金計画書の諸費用一覧には仲介手数料・収入印紙の他に登記費用が含まれていますが
契約の時は「売主・買主・不動産屋」で行い後日司法書士も交わるのでは無く契約の段階で司法書士を呼び登記代行依頼を行うという考えであっていますでしょうか。

また書かれている登記費用的に登録免許税を引いても20万は手数料として取られるのでこちらで司法書士を用意しようと思うのですが、
司法書士の選択権は買主側に有ると言う認識で宜しいでしょうか、特に不動産屋とは司法書士は任せるなどの契約は結んでいませんし登記費用の説明もされていません。

回答

その通りです。司法書士の選択権は、お客様にあるので、自由に選びましょう。

なかなか話ずらいときは、正村事務所が直接不動産会社にお話しすることも可能です。

ご不明な点がございましたらお気軽にご連絡ください。

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