不動産の所有者(持主)が行方不明なので処分ができず困っています。
この場合、利害関係人からの申し立てにより、家庭裁判所に不在者財産管理人を選任して、処分する方法が考えられます。
誰が利害関係人かについては、個別の事情により判断いたしますので一度ご相談ください。
なお、行方不明の期間が長期間にわたる場合は、行方不明者を死亡したものとみなし、失踪宣告の審判を得た上で、相続手続きにより処理する場合もございます。
よくあるご質問
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