不動産登記費用お見積り相談室

運営:司法書士正村事務所

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不動産の所有者(持主)が行方不明なので処分ができず困っています。

この場合、利害関係人からの申し立てにより、家庭裁判所に不在者財産管理人を選任して、処分する方法が考えられます。

誰が利害関係人かについては、個別の事情により判断いたしますので一度ご相談ください。

なお、行方不明の期間が長期間にわたる場合は、行方不明者を死亡したものとみなし、失踪宣告の審判を得た上で、相続手続きにより処理する場合もございます。

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