親の不動産を売却するのですが、親が認知症の場合どのようにすればよいですか。
親が認知症になってしまった状態では、成年後見人の協力のもと、不動産を処分することとなります。
まだ成年後見人がいないのであれば、家庭裁判所に成年後見人選任の申し立てを検討することになるかと思います。
成年後見人を選任せずに勝手に不動産を処分すると、後に取り消される恐れがありますので注意が必要です。
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