抵当権抹消登記をするにあたり、所有者が行方不明です。どうしたらよいでしょうか
所有者が行方不明の場合には、家庭裁判所に不在者財産管理人の選任申し立てをして、選任された財産管理人と、抹消手続きを進めていくことになります。
不在者財産管理人の選任申し立ての際に必要となる書類は、各家庭裁判所により若干異なりますので、事前にご確認ください。
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