銀行に抵当権設定は、銀行指定の司法書士と言われました
ローンを組んで不動産を購入する場合、所有権移転登記と抵当権設定登記の2つの登記が必要となります。
抵当権については銀行の指定している司法書士となっても、所有権移転登記は、お客様が自由に選べます。
場合によっては、抵当権設定の登記も変更できるかもしれません。
遠慮なさらず、一度ご相談ください。
よくあるご質問
不動産売買の所有権移転登記費用が2万4800円。追加費用はかかりません。
オンライン登記で全国の不動産登記に対応。もちろん費用も「定額の2万4800円」。
その他業務も「低価格」で「親切」に対応させていただきます。
お見積りは無料! 登記費用を今すぐ確認!