不動産登記費用お見積り相談室

運営:司法書士正村事務所

〒183-0052 東京都府中市新町1-31-7

050-3716-3333
050-3606-2224

銀行に抵当権設定は、銀行指定の司法書士と言われました

ローンを組んで不動産を購入する場合、所有権移転登記と抵当権設定登記の2つの登記が必要となります。

抵当権については銀行の指定している司法書士となっても、所有権移転登記は、お客様が自由に選べます。

場合によっては、抵当権設定の登記も変更できるかもしれません。

遠慮なさらず、一度ご相談ください。

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