不動産売買契約で司法書士指定について気をつけることはありますか
不動産売買契約をしただけでは、司法書士は決まらないのが原則ですが、売買契約書の特約事項欄に、司法書士を指定する旨の文言が入っていれば、その売買契約書にサインしたことにより、お客様が自由に司法書士を選べなくなる可能性が出てきてしまいます。
まずは、売買契約書の特約事項をきちんと確認しましょう。
また、司法書士については、お客様が好きなところを選べるように、念のため不動産会社にも伝えておきましょう。
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