不動産登記費用お見積り相談室

運営:司法書士正村事務所

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不動産会社の態度が悪いので変更したい


不動産会社とどのような契約をしているのかによります。

すでに専属選任媒介契約をしているのであれば、解除事由(期間経過・業務懈怠・債務不履行など)がない以上、単に気に入らないというだけでは変更は難しいかと考えます。

その点、まだ契約をしていないのであれば、お客様の自由に変更も可能です。

なお、司法書士についても同様のことがあてはまります。

不動産会社から紹介されただけで、まだ紹介された司法書士と委任契約をしていないのであれば、司法書士の変更は自由にできます。

現状を確認して対応するのがよろしいかと思います。

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