司法書士費用が50%割引 料金は安くても作業は正確
板橋区の登記は司法書士正村事務所にお任せください
なぜ安い価格なの?
登記費用が安いと問題があるかもと不安になるかもしれません。
しかし、司法書士正村事務所は、格安で登記を行うことができる理由があります。
登記費用が高くなる要因の一つに「人件費」があります。
人件費については書類等を郵送やお客様に持参いただくことで人件費を抑えることが可能になりました。
また、不動産会社などからお客様を紹介いただく場合「お客様紹介料」を求められることもあるようですが、正村事務所は不動産会社を介さず、ホームページなどから直接お客様にご依頼いただいておりますので、紹介者が入らず、過去に紹介料を求められたこともありません。
お客様に本当に必要なサービスだけ、だから登記費用を安くすることが可能となりました。
手抜きをするのではなく、無駄を省くことに努めております。
マンションなどの不動産売買
所有権移転登記
司法書士手数料 2万4800円
新築建物
所有権保存登記
司法書士手数料 2万4800円
相続による名義変更
相続登記
司法書士手数料 3万9800円
不動産の贈与
所有権移転登記
司法書士手数料 2万4800円
住宅ローンの借り換え
抵当権抹消登記+抵当権設定登記
司法書士手数料 3万9800円
住宅ローン完済
抵当権抹消登記
司法書士手数料 7500円
※事務所開業当初の司法書士報酬と比べ現在の司法書士報酬が約50%お安くなっているということです。登録免許税などの実費は含まれません。
※上記「お客様紹介料」については下記のとおり違反行為と判断され懲戒事例になる可能性もございます。
司法書士法施行規則
(依頼誘致の禁止)
第26条 司法書士は、不当な手段によつて依頼を誘致するような行為をしてはならない。
司法書士倫理
(不当誘致等)
第13条 司法書士は、不当な方法によって事件の依頼を誘致し、又は事件を誘発してはならない。
2 司法書士は、依頼者の紹介を受けたことについて、その対価を支払ってはならない。
東京司法書士会会則
(不当誘致行為の禁止)
第100条 会員は、不当な金品の提供又は供応等の不当な手段により依頼を誘致してはならない。
※上記「お客様紹介料」についてはお客様が比較検討している他の司法書士を指定して紹介料が発生していると決めつけるものではございません。またそのような疑いがあると決めつけるものでもございません。すでに公開されている司法書士の懲戒事例を参考に記事を作成しております。
よくある質問
不動産売買の所有権移転登記費用が2万4800円。追加費用はかかりません。
オンライン登記で全国の不動産登記に対応。もちろん費用も「定額の2万4800円」。
その他業務も「低価格」で「親切」に対応させていただきます。
お見積りは無料! 登記費用を今すぐ確認!