よくある不動産売買の流れと司法書士の役割(赤字部分)は以下のとおりとなっております。
1.不動産仲介業者などの仲介により購入物件を決定
2.売主・買主間で売買契約の締結(手付金の授受を伴うことが一般的です。)
3.住宅ローンを利用する場合は金融機関との間で金銭消費貸借契約や抵当権設定契約の締結
4.売買代金の授受と物件の引き渡しを行う日(決済日)の日程調整
5.決済日が決まると不動産仲介業者などから司法書士に決済への立ち会い依頼
6.物件資料の調査と登記費用のご案内
7.住宅ローンの利用がある場合は借入先金融機関との連絡や書類の授受
8.物件に売主の抵当権が設定されている場合は抵当権を抹消するための書類を事前に確認
9.決済日に来られない方がいる場合には事前に面談
10.決済日当日に司法書士が売主・買主が持参した登記関係書類を確認
11.10.の確認と引き換えに売買代金の授受や物件の引き渡し
12.決済終了後に法務局に登記申請
13.約1週間から10日後に登記が完了
14.権利証(登記識別情報または登記済証)その他の関係書類一式の授受
お客様と顔を合わせるのは 10. の決済日だけであることが一般的ですが、お客様が確実に負担のない権利を取得することが出来るように決済日前後にこのような業務を行っております。
よくある質問
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