不動産登記費用お見積り相談室

運営:司法書士正村事務所

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媒介契約で定める仲介手数料以外にコンサルティング手数料を払う必要はありません。

依頼した覚えのないコンサルティング手数料の請求を受けたときには、「コンサルタント契約はしていません。仲介手数料を支払えば十分なはずです。」とはっきりと断りましょう。

また、仲介業務のみを依頼しているにもかかわらず、媒介契約とは別に、不動産会社が「仲介手数料のほかにコンサルタント料を支払う」という契約を結ぼうとした場合も、はっきりと断るようにしましょう。このような行為は、仲介手数料の上限を定めた宅地建物取引業法に違反する可能性もあります。

特別の費用について契約を結んでいなければ必ずしも支払う必要はありません。

売却を依頼する媒介契約書を結んだ際に、広告費用を売り主側が負担する契約を結んでいない限りは、必ずしもこうした要求に応じて費用を支払う必要はありません。まずは、契約書の内容を確認しましょう。

事前に「付帯設備及び物件状況確認書」の付帯設備表で確認しておきましょう。

売買契約に当たっては、「付帯設備及び物件状況確認書」を作成して、エアコンなどの付帯設備の引き渡し条件を、事前に売り主と買い主の間で確認することが一般的です。付帯設備として確認された設備は、不動産とともに売買の対象になると考えられます。エアコンが、付帯設備表などで確認したものであれば、その後取り外されたときには、設備を付けてもらえるように請求できます。

管理組合を通して注意してもらいましょう。

まずは管理組合を通して、全居住者向けに注意を呼びかけてもらいましょう。その場合は、管理組合の名前で、張り紙や文書などで騒音への注意を促してもらいます。また、管理組合や管理会社などに間に入ってもらって、住人同士で話し合いを行うことも考えられます。騒音を出している上の階の入居者にはまったく悪意がなく、下の階に迷惑をかけていることに気づいていないケースもありますので、話し合いで一定の解決策を見いだせる可能性もあります。

通常、住宅ローンの全額繰上償還の事由に離婚は含まれていませんから、離婚したからとの理由で全額繰上返済請求を受けることはないはずです。ただし、借り主の居住が要件になっている場合もありますので、約款等をよくご確認下さい。

今後、不動産を売却したり、担保に提供する場合には、権利証が必要となります。ただし再発行ができないので、司法書士による本人確認制度で対応可能です。

まず、登記簿謄本を見て、抵当権者と被担保債権額を確認します。次に、不動産所有者を通じて各抵当権者に対して、残債権額を確認します。そして、代金の内、残債権額分は抵当権者に支払い、抵当権を抹消してもらいます。

親子、夫婦、兄弟間の資金のやり取りであっても、贈与とみなされ、贈与税の課税対象とされる場合があります。

借入とする場合は、贈与とみなされないように充分な注意が必要です。

そのためには、次のようなことに注意してください。

1. 税務署が正式な金銭貸借関係であると認めるような金銭消費貸借契約書あるいは借用書を作成すること

2. 返済能力があると認められる借入金額であること

3. 実際に返済していること

4. 返済の事実を証明することができる支払い方法をとること

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親族間どうしの不動産取引も有効です。この場合不動産会社が入りませんので、司法書士が契約書の作成から登記申請まで、すべてサポートいたします。不動産の親族間取引も多数実績がございますのでご安心ください。

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相続人が行方不明なため相続登記手続きができません。どうすればいいですか?

相続人が行方不明な場合、不在者財産管理人を選任して手続きを進めます。

事案によっては失踪宣告を申し立てる場合もございます。

不在者財産管理人選任手続き、失踪宣告申立手続きともに多数実績がございますのでご安心ください。

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