不動産登記費用お見積り相談室

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住宅ローンが残っている建物でも、財産分与の対象とすることができるのですか。

財産分与の対象とすることができます。

ただし、住宅ローンを担保するための抵当権が設定されていることが多く、離婚後のローンの支払状況等によっては住宅を失うおそれもありますので十分な注意が必要です。

ローンが残っている不動産を売却や贈与することはできますか。

売却や贈与することは可能ですが、ローンの支払状況等により抵当権の実行などされれば、譲受人が不動産の所有権を失う可能性がありますので十分な注意が必要です。

不動産登記の内容を確認するには、どうすればよいですか

確認方法は、以下のようになります。

1.登記簿の記載を確認するだけの場合

  概要だけ書面に印刷して交付してもらう「登記事項要約書の交付」

2.登記内容を登記官の認証文付で確認したい場合

  登記事項の全て又は一部を書面に印刷して交付してもらう登記事項証明書の交付

行方不明の賃借人の荷物を処分することができますか

次の手続を踏めば、処分することができます。

1.賃貸借契約を解除する。

2.家屋明渡訴訟と滞納賃料の請求訴訟を提起し、裁判で勝訴判決を得る。

3.裁判の判決に基づいて、明渡しの強制執行と滞納賃料の強制執行として、荷物を差押た上で競売して処分する。

家賃を払ってくれない人がいます。どうすればいいですか。


資力があるにもかかわらず、家賃の滞納をしているようであれば、次の方法があります。

 (1)内容証明郵便で請求をする

 (2)民事調停、支払督促、少額訴訟、通常訴訟の手続をとる

また、賃貸借契約に関して保証人がいるのであれば、保証人に滞納した賃料の請求をしてもよいでしょう。

土地の所有権の一部を配偶者名義にしたいと考えています。どのような登記になりますか。


所有権の一部を配偶者に移転する登記は、所有権一部移転登記となります。

所有権の全部ではなくて一部ですので、その割合を配偶者に移転する手続となります。

本人とその配偶者とは、その割合に応じて土地を共有することになります。

買主が共有となる場合の持分割合はどのように決めたらよいですか。


買主が共有となる場合、登記する時には申請書に各共有者の持分の割合を分数で記載する必要があります。

この割合は売買代金の出資割合で決定するのが原則です。

たとえば、売価3000万円の不動産を2名で買い、Aさんが2000万円、Bさんが1000万円負担したとすると、A さんが3分の2、Bさんが3分の1となります。

この出資の割合と大幅に異なる割合で登記すると、差額について贈与とみなされ、贈与税がかかる場合がありますので注意が必要です。

不動産を共有として購入し「差額」が生じてしまった場合に,税務署から贈与税の請求が来ました。課税を避ける方法はありますか。


当初の登記(購入)と更正登記が同年中であり、贈与税の申告期限より前に更正登記が行われたことを条件に登記を戻す,「更正登記」を行えば,贈与税の課税をされずに済みます。

一般個人同士の取引では、特に決まった額というのはありませんが、 売買価格の10%前後が一般的です。 万が一の手付解除の際に、手付の額が多すぎると負担が大きすぎますし、 逆に少なすぎると、相手方が手付解除するのを容易にしてしまいます。

契約書上は、現金でも、振込みでも、小切手でも良い事になっています。 売主・買主間で話し合って決めることとなります。 ただし小切手の場合は、安全面で現金と同様の預金小切手が良いでしょう。

決まりはありませんが、残金決済は一般的に金融機関等で行なわれます。 買主の住宅ローン利用銀行などが多いでしょう。

そこに立ち会うのは

1 売主

2 売主の抵当権者・その他債権者

3 買主

4 買主の債権者

5 不動産の仲介業者(仲介の場合)

6 司法書士 などです。

決済の場では

1売主確認と各種書類の確認

(権利書・委任状・印鑑証明・委任状・抵当権抹消書類・除住民票など)

2買主確認と各種書類確認

(住民票・委任状・抵当権設定書類など)

3残金やその他費用の授受

4各種領収書の交付

5鍵の受け渡し などが行なわれます。

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